岩月謙司氏逮捕のこと

コメントもらって気になったので、ちょっと調べてみました。

ニュースソース

わいせつ行為で岩月香川大教授を逮捕−四国新聞社−香川県ニュース

自宅で、神経症的な症状に悩む二十代女性に対し、自分に従うことが心理療法を行う上で必要だと思い込ませ、治療として胸や下腹部を触ったり、寝室で抱き合うなどした疑い。
調べに対し、同容疑者は「一緒に浴室や布団に入ったことはあるが、わいせつな行為はしていない」と容疑を否認している。

自宅に呼んで、若い女子と一緒に浴室や布団に入ったらアウトだろうよと思いました。

コメントにいろいろ書いてあるブログを発見

(二回目、三回目というのは逮捕回数ではなくて、言及回数のようです。最初は三回も逮捕されたのかよ!って思いました。)

こちらを読んでいると「わたしも岩月先生の治療を受けたけど全然いやらしい触り方じゃなかったので、先生は無罪です」みたいなコメントもあり*1、えー、実際に女性を触ってたのかよと思いました。女性を触っていたという事実があったというだけで、逮捕される証拠になると思う。わたしは本は好んで読んでいて、もし機会があるなら岩月氏と会ってもいいと思っています。でも、そのときにこれもカウンセリングだからと言われて体を触られたりするのはいやだ。その時はイエスと言ったとしても、後々思い返すと「いや、まて、あれはおかしい。」となると思う。これまで治療だと信じて体を触られてきた女性たちには岩月氏との間に合意があっただけで、今回のように女性から訴えられるかもしれないというリスクは十分にあったんじゃないかなぁ。
特に、なるほどと思ったコメント↓

私は精神科医ですが、岩月氏の逮捕に対し、冤罪を主張する方の中に、同氏の行為を「治療行為」とされている方の多さに驚きました。
月氏は理学博士であり、医師免許・臨床心理士免許はもちろんのこと、心理学の学位すらお持ちではありません。ですから、岩月氏の行為は治療でも、心理療法でもありません。
同氏の冤罪を主張されておられる方には残念ですが、一切の公的免許等をお持ちでない岩月氏の行為を正当化する方法は、「被害女性との合意」をあげるしかありません。
ただし、それは、女性の胸などを触ることに対する「被害女性の合意」があったというものです。身体接触を含む治療行為に対する合意では全くの意味を持ちません。岩月氏は医師ではありませんので「治療行為」は出来ませんので。
さらに、常識的に考え身体接触を含む治療行為の中に胸などを触るという行為が含まれるとは考えにくく、岩月氏がどのような意図を持ってその行為に及んだはともかく、事実として胸等を触った行為が認定されれば、同氏への厳しい処分は避けられないでしょう。

*1:このコメントももしかしたら仕組まれたウソだという可能性もありますが。